企業スポンサー会員規約
本規約は、松山子ども食堂ネットワークの企業スポンサー会員制度の運営に関し、必要な事項を定めるものです。
第1条(目的)
本規約は、松山子ども食堂ネットワーク(以下「当ネットワーク」という)の企業スポンサー会員制度の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(会員の定義)
企業スポンサー会員(以下「会員」という)とは、当ネットワークの趣旨に賛同し、本規約に同意の上、所定の手続きを経て登録された法人または個人事業主をいいます。
第3条(会員の種別)
会員は、以下の種別とします。
・正会員:年会費を納入し、当ネットワークの活動を支援する会員
・特別会員:複数口の年会費を納入し、当ネットワークの活動を特に支援する会員(詳細は別途定める)
第4条(入会)
1. 会員登録を希望する企業または個人事業主は、当ネットワークが指定する方法で申込みを行うものとします。
2. 当ネットワークは、申込内容を確認の上、会員登録の可否を決定し、申込者に通知します。
3. 会員登録は、当ネットワークが承認し、年会費の入金を確認した時点で成立するものとします。
第5条(会費)
1. 年会費:会員の年会費は、1口10,000円(税込)とし、複数口の申込みも可能とします。
2. 会計年度:会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
3. 月割計算の不適用:年度の途中で入会した場合であっても、年会費の月割計算は行わず、1年分を納入するものとします。
4. 支払方法:年会費は、会員登録時および更新時に、当ネットワークが指定する方法で支払うものとします。
5. 納入された年会費は、理由の如何を問わず返金しないものとします。
第6条(会費の使途)
会員から納入された年会費は、当ネットワークの運営費、子ども食堂サポートに関わる活動費、会員向けサービスの提供等に充当されます。余剰金が発生した場合は、ネットワーク加盟の子ども食堂へ分配金として還元します。
第7条(契約期間および更新)
1. 初回契約期間:会員登録が成立した日から、その年度の3月31日までとします。
2. 自動更新:期間満了の1ヶ月前(2月末日)までに申し出がない場合、契約は自動的に1年間更新されます。
3. 更新時の会費:会員は、更新後の年度開始前(3月末日まで)に次年度の年会費を納入するものとします。
第8条(退会)
1. 会員は、退会希望日の1ヶ月前までに通知することで、いつでも退会できます。
2. 年度途中の退会であっても、既に納入された年会費の返金は行いません。
3. 退会した時点で、すべての会員資格および特典を喪失します。
第9条(除名)
当ネットワークは、会員が規約違反、名誉毀損、反社会的勢力との関係判明などに該当する場合、会員資格を除名することができます。
第10条(会員の権利・特典)
会員は、HPへの企業情報掲載、活動報告書の受領、交流会への参加、写真素材の提供、地域貢献実績証明書の発行などの特典を享受できます。
第11条(物資支援)
1. 受入物資:食品類(米、調味料等)、日用品、文具、おもちゃ等の支援を歓迎します。
2. 安全確認:食品の賞味期限は原則問いませんが、安全性を考慮し受入れを判断します。
3. 物流:当ネットワーク指定場所への持込、または事務局による引取にて対応します。
第12条(イベント協力)
会員は、職業体験、工場見学、料理教室など、企業の専門性を活かした子ども向けイベントの企画・協力を個別協議の上で行うことができます。
第13条(情報の取扱い)
1. 提供された情報は適切に管理し、本目的以外には使用しません。
2. 会員の承諾を得た範囲で、HPやSNS等に支援内容を掲載できるものとします。
第14条(報告義務)
当ネットワークは会員に対し、年次活動報告書および会計報告書を毎年6月末までに送付します。
第15条(免責事項)
当ネットワークは、不可抗力による義務履行の遅延や、提供物資の使用において当方に重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第16条(規約の変更)
規約を変更する場合は内容を通知し、通知日から1ヶ月後に効力を生じるものとします。
第17条(協議事項)
規約に定めのない事項については、当ネットワークと会員が誠実に協議し解決します。
第18条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(お問い合わせ)
松山子ども食堂ネットワーク 事務局
📧 matsukone2023@gmail.com
📞 070-9048-7088
制定:2026年2月11日
松山子ども食堂ネットワーク
共同代表:森分 望
共同代表:河崎 元
共同代表:宮澤 圭典
